B型肝炎給付金

B型肝炎給付金は、患者本人はもちろん、残念ながら亡くなってしまった方の遺族が受け取ることもできます。手順として国に対して肝炎訴訟を起こす流れで申請をしますので、必要書類を揃えなければいけません。

患者本人が亡くなっていて検査を受けることはできませんので、死亡診断書が手元になければ、死亡した病院にカルテが残っていれば、書類を作成してもらえます。集団予防接種を受けたことが記載された母子手帳などや、母子感染ではないことを証明できる書類を揃えなければいけません。母親が御存命ならば、医療機関で検査を受け診断書を作成してもらうことができます。

B型肝炎給付金はここ。

B型肝炎訴訟の書類準備で母親死亡の場合

B型肝炎訴訟では、裁判所に和解金請求条件を満たしていることを証明するための、さまざまな書類を提出する必要があります。その中に集団予防接種によってB型肝炎に感染した一次感染者であるという証明書類があります。

母子感染ではない事を証明するために、母親がB型肝炎の血液検査を受けてその結果を添付します。母親死亡で証明書が付けられないときには、年長の兄弟姉妹の血液検査の結果を添付します。一人っ子であったり、年長者が生存していない場合には、医学的な見解から判断して母子感染ではないと認められる書類が必要になります。

安心して暮らすためのB型肝炎給付金

現在、厚生労働省は昭和23年から昭和63年に集団予防接種など、病院内でB型肝炎に感染した人々に対して、安心して暮らせるようにとB型肝炎給付金を支給しています。

このB型肝炎給付金の金額は、患者のB型肝炎の病態によって変動し、数十万円から数千万が支払われています。

どうして給付されるのが昭和23年から昭和63年の40年間に限定されているのかというと、その時代の病院内の慣習として、一つの注射器を複数人に使い回すという悪臭が広まっていたからです。つまりB型肝炎に感染した人に使用した注射器を使い回したことによって、連鎖的に感染者が拡大したのです。

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国と和解成立、法務省が定めるB型肝炎給付金とは

B型肝炎訴訟は集団予防接種等の注射器の連続使用などによってB型肝炎ウイルスに感染した本人や遺族が国を相手に損害賠償を求めている訴訟です。

法務省は最高裁判所で因果関係を認め和解協議をし合意しました。これにともなってB型肝炎給付金が認められ給付についての法律ができました。

請求期限は平成34年1月12日までです。条件として一次感染者はB型肝炎ウイルスに持続感染しており満七歳迄に集団予防接種を受けており、母子手帳等で確認できること、等があります。

B型肝炎給付金は病態等によって金額が異なるので給付金診断や弁護士等の専門家に相談する事が大切です。

B型肝炎給付金獲得出来た場合の税金

B型肝炎訴訟では、人によりますが獲得出来るB型肝炎給付金が3000万円以上の大きな金額の場合もあります。この様な金額になると給付金の税金は、どのように成っているか問題です。

国税庁のホームページ等では和解金に関する課税関係に関する文書回答事例が公開されていますが役所にも勿論正当な理由が有るのですが、なかなか一般人では難しい言葉や専門用語が並んでいますのでB型肝炎給付金訴訟をお願いした弁護士さんに解説して貰う必要が有ります。

公式文書では所得税に関しては基本合意書を踏まえ損害賠償金又は見舞金として考えられる為非課税所得に該当します、と成っています。

B型肝炎給付金を支給してもらうためには

B型肝炎給付金を支給してもらうためには一定の条件を充たすことを証明する書類が必要です。 一次感染の場合は、B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明するものが必要で、感染者本人の血液検査の結果が必要になります。そのほかにも色々と細かい証明が必要になります。

二次感染者は母親が維持感染者であることと本人がB型肝炎ウイルスに持続的に感染していることを証明しなければなりません。

そうして初めてB型肝炎給付金が支給されます。その額は病気の程度によって決まってきます。書類がとても複雑ですし、あれこれ色々なところに行って証明できるものを貰ってこなければいけないので、法律の専門家に相談するのがベストだと思います。

B型肝炎給付金請求における母子感染時の申請のポイント

B型肝炎給の母子感染の疑いがある方が付金請求をする際のポイントを、実績豊富なみお綜合法律事務所の弁護士が解説します。

公開日:2018/02/24