B型肝炎訴訟はまだ発症していないキャリアも対象

過去の集団予防接種によるB型肝炎の感染に対して、国の責任の元にB型肝炎訴訟を起こし、給付金を受けとることができます。一人ひとりの体の状態に合わせて給付額が確定されており、発症して何年経過しているか、治療を受けているかいないかでも違いがでてきます。

発症していないキャリアであっても心配はいりません。キャリアで一度給付金をうけたとしても、その後病状が進行した場合は不足分として請求することができます。肝炎の治療費は他と比べても高額になるケースが多いため、これを期に不安要素のある方は、一度検査をうけてはいかがでしょうか。

  1. 期限つきのB型肝炎訴訟は専門弁護士へ
  2. B型肝炎訴訟の概要と背景
  3. B型肝炎訴訟は全国で展開

期限つきのB型肝炎訴訟は専門弁護士へ

現在国が支給しているB型肝炎給付金に対して、専門弁護士によるサポートが行われています。

請求する上で必要な手続きのアドバイスや、B型肝炎訴訟手続きに至るまで全面的に支えています。深刻な病状を抱えての手続きは何かと負担となり、国も給付金の4パーセントを弁護士負担として支給しています。今回の給付金は時効期限つきのもので、平成34年1月12日までの請求者に限定されていますから、今一度自分が対象者かどうか確認しておくことが大切です。

昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれの方で、7才までツベリクリン反応の検査や学校の集団予防接種によりB型肝炎に感染された方、またその母子感染、遺族の方が対象です。

B型肝炎訴訟の概要と背景

B型肝炎訴訟の成立背景

 B型肝炎訴訟は、日本国内で行われた集団予防接種の際に使用された注射器の連続使用によって、多くの人々がB型肝炎ウイルスに感染したことが問題視され始めたことを背景にしています。この問題が顕在化したのは1980年代後半で、1989年に関連する訴訟が初めて提起されました。その後、2006年には国の責任が正式に認められ、2011年には法律が制定され、給付金の支給が制度化されました。

 B型肝炎ウイルスは、幼少期に感染すると、キャリアとなる可能性が高く、長期間にわたる健康被害につながるとされています。特に、1948年から昭和63年にかけて、予防接種での注射針の使い回しが大きな感染源となり、国内では最大で40万人以上が感染したと見られています。この問題は法律的な処理が進められ、多くの給付金が支給されるに至りました。

訴訟対象者の条件と給付金の範囲

 B型肝炎訴訟の対象者となるには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、B型肝炎ウイルスに「持続感染」していること、そして幼少期に行われた日本国内での集団予防接種に起因して感染したことを証明することが求められます。

 給付金の範囲は感染状況や発症の有無により異なります。たとえば、無症候性キャリアの場合は原則として50万円の給付金が支給され、肝硬変や肝がんを発症している場合には最大で3600万円が支給されるケースもあります。このように、訴訟対象者の条件をしっかりと確認し、必要な証拠書類を揃えることが重要です。

なぜ海外在住者でも訴訟が可能なのか?

 B型肝炎訴訟は海外在住者でも対象となることがあります。その理由は、日本で行われた予防接種に起因している感染である限り、訴訟の管轄が日本国内にあるためです。特に、日本での住民票がない場合や海外で発症した場合でも、必要な証拠を揃えれば、手続きが可能となっています。

 また、被告が国である場合、海外在住であっても裁判は日本国内で行われるため、海外からでも訴訟を進めることができます。弁護士への依頼やオンラインでの相談が実現すれば、海外に居住している人々もスムーズに訴訟手続きを進めることができるでしょう。

訴訟への申請手順の全体像

 B型肝炎訴訟の申請手順は、まず必要書類を揃えることから始まります。具体的には、B型肝炎ウイルスの持続感染を証明する持続感染証明書や医療記録、診断書などが必要です。また、これらの証拠書類をもとに自己申告書を作成し、訴訟の申し立てを行います。

 海外在住者の場合、医療記録の収集や翻訳が必要となることがあります。たとえば、海外の病院で発行されたカルテの日本語翻訳や、必要事項を抽出する作業が発生する場合があります。こういった手続きを弁護士や専門家に依頼することで、効率的に進めることができます。また、日本の法律事務所が海外の訴訟手続きに対応しているケースも増えており、専門的なサポートを受けることが可能です。

B型肝炎訴訟は全国で展開

全国に、色々なトラブルでB型肝炎に陥ってしまった患者さんがいます。何とかしたいと思っている時、法律事務所の弁護士に相談してB型肝炎訴訟を起こしたほうがいいとされます。

これで実際に認められて、給付金が受け取れるようになれば少しは安心します。

ただ病気が解消されるわけでもありませんし、事実上国の責任を認めてもらうだけで、金銭面でのトラブルを解消するだけと思ってください。

それでもB型肝炎が原因で死亡した場合、遺族が訴訟を起こしてお金を受け取ることも可能です。様々な問題が起こる病気ですから、全国で訴訟の取り組みは行われています。

B型肝炎の原因と潜伏期間に関して

B型肝炎の原因としては、注射針の使いまわしや輸血などが挙げられており、時として劇症肝炎を発症することもあるため、積極的に治療に取り組むことが求められています。

B型肝炎の潜伏期間は、個人差が大きいことでも知られていますが、一般的には1カ月から6カ月程度であるといわれています。また、B型肝炎ウィルスに感染をした場合であっても、症状が現れないことも珍しくなく、定期的な検査の際に発見されることもあります。

この疾患を治療するためには、様々な治療法が用意されているため、担当の医師とよく相談をすることが大切です。

  1. B型肝炎訴訟でないと払われない給付金
  2. B型肝炎訴訟は国に対し訴訟を起こし和解する形式
  3. B型肝炎訴訟で必要な書類は一体どのようものがあるの?
  4. 予防接種による肝炎感染の被害者が起こしたB型肝炎訴訟
  5. B型肝炎訴訟は他人事??

B型肝炎訴訟でないと払われない給付金

B型肝炎訴訟は幼少期集団予防注射において注射の使い回しによってB型肝炎に感染した方に関わる訴訟です。

集団予防注射をした側の杜撰さによるもので感染者に非は無いのが特徴です。その為感染の判断をする材料として裁判を利用する仕組みになり訴訟を起こし感染を審議してもらう事になります。

それがB型肝炎訴訟を起して国に責任を認め感染者本人や其れによる母子感染者を給付金で救済するシステムの訴訟です。

B型肝炎給付金は注射器連続使用による感染である事を国側が証明する事になりますがそれは簡単ではないためB型肝炎給付金が支払われると言うケースがほとんどを占めます。

B型肝炎訴訟は国に対し訴訟を起こし和解する形式

B型肝炎訴訟は、昭和23年から昭和63年に日本中で国が行った集団予防接種でB型肝炎に感染したことに対して、原因が注射器の使いまわしによるものとして補償を求めて行っているものです。すでに国は予防接種によるものと認めていますが、給付金を支払ううえで、B型肝炎訴訟を国に対して起こし、和解をする形をとることが必要です。

B型肝炎給付金は予防接種を受けた本人と、母子感染した子供に対して支払われるものです。亡くなっている方に対しては遺族に対して支払われます。証明する母子手帳や書類を揃えて弁護士に相談し代行してもらうほうが迅速に進みます。

B型肝炎訴訟で必要な書類は一体どのようものがあるの?

B型肝炎訴訟を自分で手続きしよとした時にはどういった書類が必要なのか把握しておくことが大切です。

提出が求められる書類をしては
①6ヶ月以上間があいて受けた検査結果(まだB型肝炎が続いているのかどうか判断するため)
②母子手帳
③予防接種台帳(対象者にあてはまるかどうかの確認をするため)
④母親の検査結果
⑤カルテ(本当に集団感染か、他に当てはまる項目はないか判断するため)
が必要になってきます。

③の予防接種台帳に関しては地域によって保存している所と保存していない所があるため、保存している人のみの提出になります。またこちらが提出できない場合には代わりに医者の接種痕が認められるかどうかの診断書が必要です。

予防接種による肝炎感染の被害者が起こしたB型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟は、過去に行った予防接種の管理体制によって、注射器の使いまわしたりする事などが起こり、その結果その予防接種を受けた多くの国民がB型肝炎を発症し、感染に至るようになりました。

その際にB型肝炎の感染の被害にあってしまった人たちが国を相手取り、訴訟を起こすようになりました。

国に対して損害賠償の責任を認めることを最高裁判所判決で勝ち取り、その後全国でもB型肝炎に関する訴訟が次々と提起されはじめました。平成23年6月には基本合意が成立し、給付金の支給が認められるようになりました。多くの被害者がいますので、思い当たる人は弁護士に相談することをおすすめします。

B型肝炎訴訟は他人事??

B型肝炎訴訟ってTVのCMでよく見ますが近くに予防接種が原因でB型肝炎の方っていますか?私の周りにはほとんどいません。多分、多くの方がそうなんでしょう。

でも、集団予防接種でB型肝炎になったということは誰か一人がB型肝炎で予防接種の注射器の使いまわしで感染したということですのでいるところにはかなり集まっているのでしょう。

私の知り合いの知り合いでも誰一人いません。そういう意味ではあのTV CMを見てもどちらかというと他人事です。

でも、当事者という方はTV CMでやっているぐらいなのでかなりの数いるのでしょう。統計的には該当するB型肝炎の患者は110万人から140万人もいるんですね。

人口比でいうと1%程度はいるということなんでしょう。それって結構な数ですよね。そう思うと弁護士のTV CMも納得できます。

きっと何らかの法則なり、地域によってはかなりの割合でいるということなのでしょう。今でもB型肝炎に苦しんでいる人が多くいるのでこのような訴訟があり、国がその責任を認めたというのは大きなことだと思います。

一人1000万円だとすると100万人だと補償額はすごいことになりますよね。もし、10%の方に対して給付金が認められたとすると全部で1兆円ということになりますよね。

とんでもないことです。だからこそ国は予防接種でのB型肝炎を認めたくなかったのでしょう。1000万円でなくてもその半分で計算してもすごいですよね。

弁護士としてこのような訴訟を起こすのは当たり前ですし、意義のあることだと思います。ちょっと思うのがB型肝炎の国を相手にした集団訴訟団の方以外の弁護士もこのB型肝炎給付金請求のサービスをやっているんですよね。

それがなんなんだ?と思うかもしれませんが、国に責任を認めさせるのは結構な高いハードルでその後の権利の主張とはレベルが違うような気がします。

そう思うと弁護団にもっと優遇があってもいいような気もします。そんなことをいうと怒られそうですが。

でも、利用者からいうと自分の主張をちゃんと国に伝えてくれてそれに見合う給付金をとってくれる弁護士が必要なのでそれはそれでいいのだとは思います。

あなたならどんな弁護士を選びますか?

おすすめなのが弁護士法人みお綜合法律事務所です。B型肝炎給付金請求ナビ(https://www.bgata-kyufukin.com/)から相談できます。