B型肝炎訴訟の給付金は病態によって違う

B型肝炎訴訟で、受けられる給付金は、感染者の病態によって金額が違ってきます。

下記はB型肝炎の病態と給付金額を例として上げてみました。

・死亡や重度の肝がん、肝硬変の方なら … 3600万円
・軽度の肝硬変の方なら … 2500万円
・慢性B型肝炎の方なら … 1250万円

といったように細かく定められています。
また、訴訟手当として、訴訟などにかかわる弁護士費用も支給されます。

支給後に、病態が悪化した場合は、既に支給された分との差額が追加給付金として給付されます。なお、請求手続きには5年間の請求期限が設けられているので、証拠となる資料の収集や手続きは、早めに行ってください。

弁護士に相談するなら

相談をするならB型肝炎訴訟を多く扱っている弁護士、法律事務所に依頼しましょう。

B型肝炎訴訟で貰える支給額は

法律事務所に依頼することによって起こすB型肝炎訴訟の結果でも、受け取ることができるB型肝炎給付金の金額は変わりません。しかし給付金全てを受け取ることができるのかというとそれはまた異なってきますので、注意が必要です。

弁護士にB型肝炎訴訟について依頼した場合には必ず報酬金というものが取られます。それは自分達が間に入ったことによって、いくら国から支払われてからその中の何パーセントは報酬金としてもらいますよといったものです。

つまりどこの法律事務所に依頼をするのかによって大きく異なってきますので、選ぶ先が重要になってきます。基本的には報奨金の8パーセントから12パーセントであれば妥当でしょう。

B型肝炎訴訟における基本合意とは

B型肝炎訴訟は1989年に5人の患者が国を相手取って北海道地裁に提訴し、2006年に全員の勝訴が確定したことに始まります。当初は原告5人についてのみ国の責任は認められませんでしたが、このことにより全国原告団と国が将来提訴される原告も含めたかたちで2010年に和解協議が始められるようになりました。その結果2011年に原告団と厚生労働省が和解にいたり基本合意書に調印される運びとなりました。

基本合意書に基づく救済措置法による給付金を得るためには、訴訟が必要になりますが、当初のB型肝炎訴訟によって条件を満たすすべてのケースに支払われることになったという意味でその意味は非常に大きなものと言うことができます。

B型肝炎訴訟の判決が請求期限に間に合わない場合

B型肝炎給付金を受け取るには、B型肝炎訴訟を提起し、一連の訴訟手続が終了した後に給付金の請求をしなければなりません。

この給付金は2022(平成34)年1月12日が請求期限となっていますが、もしこの日の時点でまだB型肝炎訴訟の判決が出ていない場合はどうすれば良いのでしょうか。

結論から述べると、請求期限までに訴訟手続が終わっていない場合であっても、判決が確定した日の翌日から1ヶ月間の中で請求を行えば、症状に応じて給付金を受け取ることができます。これはB型肝炎特別措置法で規定されています。

B型肝炎給付金は、請求期限までに訴訟を提起するか、調停もしくは和解を申し立てていれば、手続終了後に請求する権利が得られるので、受給要件を満たしているのであれば、躊躇せずにB型肝炎給付金の受け取り手続きをとりましょう。

B型肝炎訴訟の期間を縮めるには

B型肝炎訴訟で相談から和解までにかかる期間が、半年から1年程度とされています。しかし和解の期限が設けられているので、原告者数が増加していて1年以上かかってしまうケースが多くあります。また書庫書類提出したあとに追加資料を求められた時には、再審査が行われるのでさらに半年ほど伸びることになります。

和解成立までの期間を縮めるためには、証拠書類の収集をいかに短期間でできるかにかかっています。証拠書類を完璧に集められる人が少なく、何度も追加提出をすることが多いので、証拠書類を一度でしっかりと提出することが、和解までの期間短縮のポイントです。

B型肝炎訴訟は簡素化されています

B型肝炎訴訟は、簡素化されていて、4つの特徴があります。

1つめは、訴訟に関する手当金補助が出ます。B型肝炎訴訟にかかる弁護士費用の一部や、感染者確認における検査費用及び、感染防止のための医療費などの一部が、国から支給されます。

2つめはすばやい支給です。提訴してから和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に、B型肝炎給付金の請求をすれば約2カ月で支給されます。3つめは、給付金支給期間は限定されています。平成29年1月12日までに請求をしないと効力を失ってしまいます。4つめは裁判手続きの簡素化です。特別処置法に基づいて手続きが簡素化されているので、スピーディーに解決することが可能です。